| 備考 |
1 |
事業用自動車数及び従業員数については、許可(認可)を受けたすべての営業区域における当該事業について記載すること。 |
| 2 |
従業員数は、兼営事業がある場合は主として当該事業に従事している人数及び共通部門に従事している従業員については当該事業分として適正な基準により配分した人数とする。 |
| 3 |
従業員数の欄の( )には、運転者数を記載すること。 |
| 4 |
管轄区域内の欄については、運輸監理部又は運輸支局の管轄区域ごとに、当該運輸監理部又は運輸支局の管轄区域内にあるすべての営業所に配置されている事業用自動車の輸送実績及び事故件数について記載すること。 |
| 5 |
全国の欄については、許可(認可)を受けたすべての営業区域における当該事業について記載すること。 |
| 6 |
交通事故とは、道路交通法(昭和23年法律第105号)第72条第1項の交通事故をいう。 |
| 7 |
重大事故とは、自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)第2条の事故をいう。 |